今回の引越し業者さんの破損に対する対応は、業界のマニュアルどおりだと思います。起きてしまったことに対して、ユーザーの気持ちに配慮しながら、なるべく示談金を抑えたいといったところでしょうか。実際、私が在籍した引越し業者でも同じような対応をするように上から叩き込まれました。
ご質問を受けて私なりに改めて調べてみたのですが、以下が争点かと思います。
引越しの契約時に見積書とは別に運送約款というものを営業マンから渡されていると思うのですが、その中に以下と同じような記載があると思います。
(引受拒絶)
荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
3 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
補償の観点からも、他の一般の家財とは扱いは別になるのでこのような項目があるのだと思われます。あくまでも私の解釈ですが、一般の家財は減価償却ができますが、美術・骨董の類はそうはいきません。後よくあるのが、思い出の品・・・というものです。
あと、実際に運搬する作業員の立場からは、とても他の家財を扱うモードでは触れないので、作業時間的にも精神的にも負担になりますし・・・
そこでなのですが、今回の争点は上記の(引受拒絶)の告知が事前に営業マンから有ったかどうかなのだと思われます。
その運送約款を記載した紙をただ渡されただけではなく、「貴重品や骨董などは運べません」と分かりやすく説明があったかどうかです。実際トラック協会でも業界全体に対して、プロとして分かりやすくこの事を告知するように求めています。
引越し業者がその事を告知した場合、今度はお客様側にそれに該当する荷物の存在を明らかにする義務が発生します。
推測ですが、補償の話に絡めて荷造りを依頼されるかどうかの話に営業マンとなったようですから、もしかしたらその営業マンは、その大事なお荷物の存在を知っているにも関わらず、「荷造りをお任せいただいたら補償します!」といってしまったのでしょうか・・・。
後は たろう さん