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標準引越運送約款には、【見積書に記載した荷物の受取日の2日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行う】と、定められています。
ですから、引越し日の2日前までに電話がなければ、当日にキャンセルをしたとしても、キャンセル料を支払う必要がないのです。
そもそも、標準引越運送約款が定められた背景には、消費者保護の観点に立ち、引越しのトラブルを避けるという目的があります。
引越し業者から確認TELがなければ、その引越し業者は、ルールに沿わないことをしているので、注意が必要です。
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